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厚生労働省は標榜診療科の見直しで、基本的な領域に関する診療科名と専門性の高い診療科領域(サブスペシャルティー)で構成する表記方法を断念した。現在ある診療科は全て引き続き標榜することができる。標榜できる診療科は原則2つとする。