厚生労働省は10日、医療法などで現状では医師と看護師にしか認められていないたん吸引など医療行為の一部を、介護職員が特別養護老人ホーム(特養)入所高齢者に行えるようにすべく本年度中にモデル事業をスタートすることを決めた。同日に開かれた第2回「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」(座長・樋口範雄東京大学院法学政治学研究科教授)で事務局側から案が示され、承認された。対象となるのは口腔の吸引と経管栄養で、そのほかの処置に関してはモデル事業の結果などを踏まえ検討する。厚労省では、来年度には各施設で実施できるようよう本年度中に報告書をまとめる。
