臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班は18日、小児からの臓器提供に関する課題について検討した。今回の改正臓器移植法では、提供者本人の意思が不明な場合も、遺族の意思があれば臓器提供が可能となる。子どもの臓器提供に意思表示をする遺族の範囲が、現行では「配偶者、子、父母、孫、祖父母および同居の親族」とされており、喪主または祭主がまとめた遺族の意見を総意とすることになっている。15歳以上の子どもについては、「喪主が総意をまとめる点など、問題はあるが現状やむなし」として現行どおりの解釈にすることとした。水野紀子委員(東北大学大学院法学研究科教授)は「遺族でも親と祖父母が同じ価値観なのか。家族の自治に任せて総意をまとめるのは不安が残る」と述べた。
